約 款
第1章 総則(適用範囲)
1条 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(国土交通大臣の許可を受けて乗り合い旅客運送を行う場合を除く。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
2 当社は、前項の指示を行うため必要がある時は、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。
第2章 (運送の引き受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合があります。
- 当該運送の申し込みがこの運送約款によらないものであるとき
- 当該運送に適する設備がないとき
- 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
- 当該運送が法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反するものであるとき
- 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
- 旅客が乗務員の旅客運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
- 旅客が旅客運送事業運輸規則の規定により持ち込みを禁止された刃物、その他 の物品を所持しているとき
- 旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
- 旅客が監護者に伴われていない小児であるとき
- 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
- 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感 染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症もしくは指定感染症(これら の患者とみなされる者を含む)又は新型感染症の所見のある者であるとき
(手回品の持ち込み制限)
第4条の2 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品(旅客の携帯する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認める時は、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定により求めに応じない旅客に対して、その手回品の持ち込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第1項の物品と類似し、かつこれと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持ち込みを拒絶することがあります。
第5章 責任(旅客に対する責任)
第20条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失があったこと 並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
第21条 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第22条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任) 第23条 当社は、旅客の故意もしくは過失により又は旅客が法令もしくはこの運送約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。